障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、手話が言語であることが位置づけられています。市は手話が言語という認識のもと、全ての市民が、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生することができる地域社会を目指しています。(令和3年4月1日施行)